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媒介契約のポイント!!
2022-03-01

媒介契約のポイント!!

媒介契約種類


                                    
媒介契約とは家を売るときに不動産会社に間に入ってもらい、買主さんを探してもらうために結ぶ契約のことを言います。


そして、この媒介契約には3つの種類があります。

1.一般媒介契約 2.専任媒介契約 3.専属専任媒介契約

実際はどれが一番良いのでしょうか?

下記の表は、専任媒介契約、専属専任媒介契約、一般媒介契約の特徴をまとめたものです。

■自己発見取引自己発見取引とは、

自分が売りに出している物件を友人や知り合いが買いたいと言ってくれた場合に不動産会社を介さずに契約することです。

専属専任媒介契約のみ、この自己発見取引が禁止されています。

■売主様への報告義務

一般媒介は複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができるが、販売活動の報告義務がありません。専任媒介や専属専任媒介は、不動産会社に売り主様への報告義務があり、不動産会社は売主様に販売活動や問い合わせ状況等を定期的に報告します。

■依頼できる会社の数・指定流通機構(レインズ)への登録

一般媒介契約は複数の会社と媒介契約を結ぶことができます。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社のみとしか媒介契約を結ぶことができません。
一般媒介契約の方が幅広く物件情報を広めることができるように感じるかもしれませんが一般媒介契約は指定流通機構(レインズ)への掲載義務がありません。

専属専任媒介契約で1社とのみ媒介契約を結んでいたとしても、レインズに物件情報が登録されれば、どの不動産業者もその物件情報を見ることができ、不動産業者が自社で抱えている“住まい探しをしているお客様”にその物件を紹介することが可能です。




まずは媒介契約の種類をしっかりと理解した上で、不動産会社に相談をし話を聞いた上で、媒介契約の種類を決めることが良いと思います。

弊社では媒介契約の種類についてお客様にご理解いただいた上で、ご売却物件やお客様のご事情に合ったプランをご提案させていただきます。

お気軽にお問合せ下さい

 

ページ作成日 2022-03-01

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